「成年後見制度」には、次の2種類があります。
「法定後見制度」と「任意後見制度」
①「法定後見制度」を利用するには、家庭裁判所への「申立て」の手続きが必要になります。
下記の類型に分かれます。どの類型に該当するかは、医師の診断書や鑑定に基づいて家庭裁判所が決定します。
■申立てする人
市(町村)長・後見人候補者(親族、弁護士、行政書士等の専門職)・本人
■市民後見人とは
親族後見人・専門職後見人以外の一般市民から選任された場合を市民後見人と呼んでいますが、法律上の呼称ではない。
類型(判断能力の程度) 本 人 援 助 者
後見(著しく欠けている) 成年被後見人 成年後見人
保左(著しく不十分) 被保佐人 保佐人
補助(不十分) 被補助人 補助人
➁「任意後見制度」を利用するには、将来に備えて自分自身で「契約」を結びます。