第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人光が丘ふれあいセンターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県相模原市中央区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、人々が明るくいきいきと安全に住み続けられる地域社会実現のため、地域コミュニティに対する支援事業を行い、市民自治活動の発展及び振興を図り、もって地域社会の健全な発展並びに公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 地域の安全や生活の見守り、防災・防犯・交通安全に関する事業
- 高齢者等の生活支援や福祉の向上に関する事業
- 児童、青少年の体験活動支援や健全育成に関する事業
- 環境保護活動、環境美化活動
- 会員相互の親睦及び厚生事業
- 地域コミュニティ振興のためのイベント、研修会、講演会等の開催及び調査研究
- 市民自治活動に関する情報及び資料の提供ならびに相談
- 施設の管理運営等に関する事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の構成)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
- 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
- 既納の会費は、返還しないものとする。
(任意退社)
第8条 会員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 後見開始又は保佐開始の審判をうけたとき
- 死亡又は失踪宣告を受けたとき
- 解散又は破産手続開始の決定をうけたとき
- 第 7 条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
- 総会員が同意したとき
- 除名されたとき
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金は、これを返還しない。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第 11 条 前条の規定により会員の資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。
第4章 社員総会
(構成)
第 12 条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第 13 条 社員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 基本財産の処分の承認
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 14 条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第 15 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 正会員総数の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(招集通知)
第 16 条 社員総会を招集するには、代表理事は、会日の1週間前までに、社員に対してその通知を発するものとする。但し、書面表決又は電磁的方法による表決ができることを定めた場合には、会日より2週間前までにその通知を発しなければならない。
- 社員総会は、前項に定める書面表決又は電磁的方法による表決を認めた場合を除き、正会員全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
- 代表理事は、前条第2項の場合には請求の日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
(議長)
第 17 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、出席した理事の中から選出する。
(議決権)
第 18 条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第 19 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- 基本財産の処分
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第 20 条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席者に表決権の行使を委任することができる。なお、代理人
により表決をする場合は、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
2 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第 21 条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第5章 役員
(役員の設置)
第 22 条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上10名以内
- 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第 23 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 25 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 26 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 新たに増員として選任された理事又は監事、及び補欠として選任された理事又は監事の
任期は、現理事又は現監事,及び前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に
より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 27 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第 28 条 理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第 29 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 30 条 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
- 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(開催)
第 31 条 通常理事会は、毎年定期に、年3回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 代表理事が必要と認めたとき。
- 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- 監事から、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第 32 条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
- 代表理事は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から1週間以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第 33 条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第 34 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第 35 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第 36 条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第 37 条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第 38 条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 財産目録に記載させた財産
- 会費
- 寄附金品
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる収入
- その他の収入
(資産の管理)
第 39 条 当法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は代表理事が理事会の議決により定める。
(事業年度)
第 40 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 41 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 42 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するととともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金)
第 43 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 44 条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 この法人が認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第 45 条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第 46 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第 47 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。