6月上旬に市からの通知が届いた人は現況届の提出を
対象⇒次に該当する人
●離婚協議中
●過年度の現況届が未提出 など
提出期限⇒6月30日<必着>
※提出方法など詳しくは、通知をご覧になるか、お問い合わせください。
◎新たに対象となる人は申請を
令和6年10月から所得制限がなくなり、支給対象が高校生年代まで広がりました。
対象⇒以前に、所得超過や子どもの年齢を理由に児童手当を受給できず、まだ、受給するための手続きをしていない人
6月上旬に市からの通知が届いた人は現況届の提出を
対象⇒次に該当する人
●離婚協議中
●過年度の現況届が未提出 など
提出期限⇒6月30日<必着>
※提出方法など詳しくは、通知をご覧になるか、お問い合わせください。
◎新たに対象となる人は申請を
令和6年10月から所得制限がなくなり、支給対象が高校生年代まで広がりました。
対象⇒以前に、所得超過や子どもの年齢を理由に児童手当を受給できず、まだ、受給するための手続きをしていない人