児童手当を受給している人は、6月1日時点の状況を記入した現況届の提出が必要です。
8月末までに現況届を提出していない人には、9月上旬に再度現況届を郵送しますので、早めに提出してください。
提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。

◎出生・転入などで、新たに児童手当の対象となる人へ
各窓口で申請してください。原則、申請日の翌月分からの支給になります。
申請窓口⇒各子育て支援センター・保健福祉課・区役所区民課・まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所

問い合わせ⇒市コールセンター 042-770-7777