ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します
対象⇒ 
・令和2年6月分の児童扶養手当を受給した人
・公的年金などを受給していて、平成30年の非課税年金を含む収入が児童扶養手当の所得制限未満で2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された人
・新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が児童扶養手当の受給の水準になった人
※児童扶養手当の認定を受けていない人も支給の対象になる場合あり
※支給要件は児童扶養手当に準じます。戸籍上離婚していても、事実上の婚姻関係がある人は対象外

支給額⇒1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
※新型コロナウイルスの影響で家計が急変するなどした場合には、追加給付の対象になる場合あり

申請について⇒
児童扶養手当の認定を受けている人には、支給停止中の人を含み案内を送付します。
それ以外の人 市ホームページにある申請書と必要書類を郵送で、子育て給付課(〒252-5277 中央区中央2-11-15)へ。
印刷ができない場合は、電話でお問い合わせください。
問い合わせ⇒新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル 042-851-3193

◎児童扶養手当の認定を受けている人へ
8月31日までに現況届を提出してください
新型コロナウイルス感染防止のため、郵送で提出してください(支給停止中の人も含む)。2年間提出しない場合、手当を受けることができなくなります。
※詳しくは、7月下旬に送付した通知をご覧ください。

◎児童扶養手当の申請をしていない人へ 早めに申請してください
対象 母子・父子家庭か父母に代わって児童を養育している人
手当対象期間⇒児童が18歳の誕生日を迎えて最初の3月31日まで(一定以上の障害がある児童は、20歳の誕生日の前日まで)
必要書類⇒請求者と対象児童の戸籍謄本など
申込⇒直接、各子育て支援センター・保健福祉課へ

問い合わせ⇒市コールセンター 042-770-7777