働いている本人が感染した場合(感染が疑われる場合を含む)で、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、仕事を休んだ期間に給与の支払いを受けられなかったときに、世帯主(後期高齢者医療制度加入の場合は被保険者)に対して支給している傷病手当金の適用期間が、3月末まで延長になりました。
適用期間⇒令和2年1月1日~3年3月31日で、欠勤・休業などが必要になった日から換算して、4日目から復帰までの期間(入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)
対象⇒次の全てに該当する人
・国民健康保険か後期高齢者医療制度に加入している
・給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染したか、発熱などの症状があり、感染が疑われるために仕事を休んだ
・3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日(有給休暇を除く)がある
・休んだため給与の支払いを受けられなかったか、減額された
※申請には、事業主と医師(医療機関を受診した場合)の証明が必要です。
申込⇒下記までお問い合わせください。※後日、申請書の提出あり
国民健康保険 市国民健康保険コールセンター 042-707-8111
後期高齢者医療制度 県後期高齢者医療広域連合 0570-001120