3月分(5月支給)から、障害基礎年金など対象を受給している人でも、児童扶養手当を受け取れる場合があります。

【障害基礎年金などとは?】
次のものを指します。
〇国民年金法に基づいた障害基礎年金
〇労働者災害補償保険法に従った障害補償年金 など

対象⇒市内在住で、障害基礎年金などを受給しているひとり親家庭

■改正前〈2月分(4月支給)〉まで
障害基礎年金などの額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。

■改正後〈3月分(5月支給)〉から
児童扶養手当の額が障害基礎年金などの子の加算部分の額を上回る場合は、その差額を受給できるようになります。
※受給できる人の支給制限である「所得」に、非課税公的年金給付などが含まれます。

※障害基礎年金以外の公的年金などや障害厚生年金(3級)のみを受給している人は、調整する公的年金などの範囲に変更はありません。公的年金などの額が手当額を下回る場合は、その差額を受給できます。

<申請方法>
■児童扶養手当の認定を受けている人
申請は不要。手当を受給できるようになった場合は、後日、「手当額改定通知書」を送付します。

■児童扶養手当の認定を受けていない人
認定請求が必要。戸籍謄本などの必要書類を持って、各子育て支援センター・保健福祉課へ

問い合わせ⇒子育て給付課 042-769-8232