(1)就労要件で保育所等を利用されている方へ(令和3年2月3日更新)
就労での認定を受けている場合は、月64時間以上の就労実績が保育を必要とする事由として必要となりますが、今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、就労先の都合等により、3月末までの間の就労時間が月64時間を下回った場合も認定を継続いたします。

(2)求職活動要件で保育所等を利用されている方へ(令和3年2月3日更新)
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を踏まえ、求職活動での認定(認定期間3カ月)を受けている方で、2月末日で認定期間が終了する方につきましては、3月末日までの期間を求職活動として再認定いたします。なお、それ以降の対応につきましては、今後の社会情勢等を踏まえ、決定いたします。

(1)(2)の内容は、認可外保育施設や幼稚園・認定こども園の預かり保育事業など幼児教育・保育の無償化を受けるための認定(子育てのための施設等利用給付認定)につきましても、同様の取扱いとさせていただきます。

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kosodate/hoikuen/1019724/1019722.html