県の最低賃金が引き上げ
適用日⇒10月1日から
対象⇒県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者(次の賃金を除く)
●精皆勤手当、通勤手当、家族手当
●臨時に支払われる賃金
●1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
●時間外や休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
問い合わせ⇒神奈川労働局労働基準部賃金室 045-211-7354