国民健康保険税の税率と課税限度額が変更。
ABCごとに、所得割、均等割、平等割を算出した金額の合計が年間の保険税額。
※〈 〉内は令和3年度

保険税(年税額) 所得割(3年中の総所得金額などから基礎控除額を差し引いた金額に、医療分、支援金分、介護分の各税率をかけた金額)
医療分 6.05%〈5.65%〉
支援金分(後期高齢者医療制度を支援するためのもので、加入者全員に課税) 2.3%〈2.1%〉 
介護分(40歳から64歳の加入者に課税) 2.15%〈1.7%〉

保険税(年税額) 均等割(1人当たり)
医療分 2万5,500円〈2万4,500円〉
支援金分(後期高齢者医療制度を支援するためのもので、加入者全員に課税) 1万円〈9,500円〉
介護分(40歳から64歳の加入者に課税) 9,500円〈9,000円〉

保険税(年税額) 平等割(1世帯当たり)
医療分 1万7,000円〈1万7,600円〉
支援金分(後期高齢者医療制度を支援するためのもので、加入者全員に課税) 6,000円
介護分(40歳から64歳の加入者に課税) 6,000円〈5,400円〉

保険税(年税額) 課税限度額
医療分 65万円〈63万円〉
支援金分(後期高齢者医療制度を支援するためのもので、加入者全員に課税) 20万円〈19万円〉
介護分(40歳から64歳の加入者に課税) 17万円

◆子育て世帯の負担を軽減 
子どもの均等割を減額(手続き不要)
未就学児の均等割保険税の減額措置(5割)の導入に合わせ、市独自の取り組みとして4・5年度の対象年齢を拡大(18歳になって最初の3月31日まで)
問い合わせ⇒市国民健康保険コールセンター 042-707-8111

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kokuho/1007820/1007822.html