●児童扶養手当の認定を受けている人
8月31日までに、現況届を必ず提出してください。
2年間提出しない場合、手当を受けることができなくなります(支給停止中の人を含む)
※提出方法など詳しくは、7月下旬に送付した通知をご覧ください。

●児童扶養手当の申請が済んでいない人<早めの申請を>
対象⇒母子・父子家庭か、父母に代わって児童(18歳未満の子)を養育している人
対象期間⇒児童が18歳の誕生日を迎えて最初の3月31日まで
(一定以上の障害がある児童は、20歳の誕生日の前日まで)
必要書類⇒請求者と対象児童の戸籍謄本 など
申込⇒直接、各子育て支援センターへ