◎加入・脱退などの手続きは忘れずに
問い合わせ⇒市国民健康保険コールセンター 042-707-8111

◆加入・・・職場の健康保険をやめた(任意継続期間の終了、被扶養者資格の喪失などを含む)
手続きに必要なもの 
●職場の健康保険の資格喪失日が分かる証明書
●世帯主と本人の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
●窓口で手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

◆加入・・・生活保護を受けなくなった
手続きに必要なもの
●保護廃止決定通知書
●世帯主と本人の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
●窓口で手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

◇脱退・・・職場の健康保険に加入したか、その扶養家族になった
手続きに必要なもの
●国民健康保険証(兼高齢受給者証)
●職場の健康保険証
●世帯主と本人の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
●窓口で手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

◇脱退・・・生活保護を受けるようになった
手続きに必要なもの
●国民健康保険証(兼高齢受給者証)
●世帯主と本人の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
●窓口で手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

■その他・・・修学のため子どもが転出した
手続きに必要なもの
●国民健康保険証(兼高齢受給者証)
●在学証明書か入所(在園)証明書
●転出先の市区町村の住民票
●世帯主と本人の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
●窓口で手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

■その他・・・福祉施設などへの入所のため転出した
手続きに必要なもの
●国民健康保険証(兼高齢受給者証)
●在学証明書か入所(在園)証明書
●転出先の市区町村の住民票
●世帯主と本人の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
●窓口で手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

《国民健康保険証の交付》
原則、後日自宅に郵送 ※手続きをした人が本人か、同一世帯員で、公的な写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の確認ができた場合は、その場で交付
申込⇒必要書類を持って、直接、国保年金課、緑・南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く)・出張所へ
※脱退手続きは郵送可。手続き方法はお問い合わせを

◎健康診査を受けましょう
受診期間⇒令和7年3月31日まで

1.20~39歳の健康診査
対象⇒昭和60年4月1日~平成17年4月1日に生まれた、国民健康保険税に未納がない世帯の人
費用⇒1,000円
会場⇒市内協力医療機関 ※診査票が必要。入手は市国民健康保険コールセンター(電子申請からも可)
申込⇒診査票を入手後、直接か電話で市内協力医療機関へ

2.30~39歳の歯科健康診査
対象⇒昭和60年4月2日~平成7年4月1日に生まれた、国民健康保険税に未納がない世帯の人
費用⇒500円
会場⇒市内協力医療機関 ※診査票が必要。入手は市国民健康保険コールセンター(電子申請からも可)
申込⇒診査票を入手後、直接か電話で市内協力医療機関へ

3.40~74歳の特定健康診査
対象⇒今年度40~74歳になる人(今年度75歳になる人は誕生日の前日まで受診可)
費用⇒1,000円(70歳以上は無料。市民税非課税世帯の人は、事前申請で費用を免除)
会場⇒市内協力医療機関 ※4月以降、順次、受診券を送付
申込⇒受診券を入手後、直接か電話で市内協力医療機関へ

4.休日会場健診(特定健康診査)
月~土曜に受診できない人のために、日祝日等に実施。日程や会場など詳しくは、市HPをご覧ください。
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026448/kokuho/1026467/1007886.html

◎国民健康保険税 税率・課税限度額を変更
所得割 ()内は前年度
医療分 6.4%(6.05%)
支援金分 2.7%(2.3%)
介護分 2.32%(2.15%)

均等割 ()内は前年度
医療分 2万7,000円(2万5,500円)
支援金分 1万1,000円(1万円)
介護分 1万1,500円(9,500円)

平等割 ()内は前年度
医療分 1万7,000円
支援金分 7,000円(6,000円)
介護分 6,000円

課税限度額 ()内は前年度
医療分 65万円
支援金分 24万円(22万円)
介護分 17万円

18歳まで対象の子どもの均等割減額措置を今年度も実施(手続き不要)
※令和6年度の変更内容や保険税額の試算などは市HPを参照か、お問い合わせを

◎妊娠・在学中の免除・猶予制度
●産前産後期間は申請により免除
免除期間 出産(予定)月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、3カ月前から6カ月間)
対象 国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人 ※妊娠85日(4カ月)以上(早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む)
申請期間 出産予定日の6カ月前から

●学生納付特例の申請を開始
対象 国民年金第1号被保険者で国民年金保険料を納めるのが困難な学生(所得により承認されない場合あり)
申請期間 令和7年3月まで(申請時点から2年1カ月前分も申請可)

※いずれも申し込み方法や必要書類などは市ホームページを参照
問い合わせ 国保年金課