市では、一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、互いの人権を認め合う共生社会を実現するため、人権尊重のまちづくりを推進しています。
さらなる推進のため、条例を制定し、順次施行します。

自分色 認め合い すべての人に!
人権尊重のまち・さがみはら

条例の主な内容
条例の全文など詳しくは、市HPをご覧ください。
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/219/20240321/20.pdf

1 令和6年4月1日施行
●人権尊重のまちづくりの基本となる事項
(例)人権教育や人権啓発、人権侵害に関する相談や支援体制の充実など
●不当な差別的取り扱い(正当な理由なく、人種、民族、国籍、信条、年齢、性別、性的指向、ジェンダーアイデンティティー(性自認)、障害、疾病、出身その他の属性を理由に、サービスの提供を拒否したり、提供に当たって場所や時間帯の制限などをしたりすること)の禁止
※罰則はないものの、不当な差別的取り扱いを受けた人から申し立てがあった場合は、助言やあっせんなどをすることがあります(3のとおり)。

2 6年10月までに施行
●本邦外出身者(日本の域外にある国や地域の出身の人かその子孫で、適法に居住する人をいい、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」第2条で定義されています。)や障害者に対する不当な差別的言動の拡散を防止するための措置を取るとともに、その概要などを公表
●道路、公園、広場やその他の公共の場所での、拡声機の使用、看板の掲示、ビラの配布などによる、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を禁止。違反者に対し、勧告、命令、氏名公表を実施
●深刻で不当な差別が発生した場合、それを受けて市民の間に不当な差別意識が広がっていくことを抑えるため声明を発出

3 7年4月までに施行
●不当な差別的取り扱いを受けた人からの申し立てに基づいて、助言やあっせんなどを実施
●市の公共施設(文化施設、公民館、公園など)で、本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われる恐れがある場合の、施設の利用承認や取り消しの基準を制定

※2、3に記載の措置を取る場合は、原則として、第三者機関である人権委員会に、あらかじめ意見を聴きます。
2、3については施行時期を含め、今後本紙でお知らせします。

問い合わせ⇒人権・男女共同参画課 042-769-8205