子ども・子育て支援金は、令和8年4月分から医療保険料とあわせて拠出される仕組みです。
被用者保険に加入している方は、5月給与から支援金の天引きが開始され、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、6~7月に納入通知書が送付され、具体的な支援金額や徴収開始時期が通知されます。

支援金の控除が始まる前に、健康保険料率は毎年3月分から改定される都道府県があります。
翌月徴収の会社では、3月分の保険料は4月支給の給与から控除されるため、支援金が加わる5月よりも一足早く、4月支給分から保険料額が変わる可能性があります。

支援金は、児童手当の拡充やこども誰でも通園制度などの給付を通じて現役世代に還元されるもので、子ども・子育て支援金制度による児童手当の拡充などにより、高校生年代までの合計で、こども一人当たり約146万円の給付拡充を実現します。