住宅防音工事の対象区域などが見直され、令和9年10月1日に市内の区域が全て解除されます。
防音工事を希望する人は希望届の提出が必要です。
令和9年9月30日までに「住宅防音工事希望届」を提出した場合は、区域解除後でも従来の工事内容で防音工事か機能復旧工事を実施します。
対象⇒次のいずれかに該当し、「変更の対象となる住所」にある住宅
●防音工事 平成18年1月17日までに建築された
●機能復旧工事 平成29年9月30日までに防音工事か機能復旧工事を完了した
〈変更の対象となる住所〉
●旭町 ●鵜野森1~3丁目 ●上鶴間1~8丁目
●上鶴間本町1~9丁目 ●古淵5・6丁目(3・4丁目は一部)
●栄町の一部 ●相模大野1~9丁目 ●相南1~4丁目
●西大沼1丁目の一部 ●東大沼1丁目(2・3丁目は一部)
●東林間1~8丁目 ●文京1丁目(2丁目は一部)
●松が枝町 ●南台2丁目(1・3・4丁目は一部)
●豊町 ●若松1~3丁目(4・5丁目は一部)
申込⇒南関東防衛局サイトにある住宅防音工事希望届を、南関東防衛局企画部住宅防音第1・2課へ
https://www.mod.go.jp/rdb/s-kanto/index.html


