一般社団法人光が丘ふれあいセンター会員規約
(本会員規約の範囲)
第1条 この規約は、一般社団法人光が丘ふれあいセンター(以下、「本法人」という。)の定款に定める会員について定める。
(会員)
第2条 本法人の指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上、別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったものを会員とする。
2 会員とは、本法人の正会員(法人会員を含む)、賛助会員をいう。
- 正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2)特別法人会員 本法人と協働で事業を行なう等特別の関係を有する法人正会員
(3)賛助会員 本法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
(入会申し込みの不承認)
第3条 以下の行為が認められる場合、入会申し込みを承認しないことがある。
1 入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
2 入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
3 過去に本法人から除名されたことがある場合
4 その他、本法人が入会を不適当と判断した場合
(会費)
第4条 会費は年会費制とし、原則として前納一括払いとする。
2 会費は、別表に定めるとおりとする。
(会費の払い戻し)
第5条 正会員、賛助会員が既に納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(会員資格)
第6条 会員資格の有効期間は、4月から翌3月末までの1年間とする。ただし、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1 退会したとき
2 死亡又は失踪宣告をうけたとき
3 会費の支払い義務を履行しなかったとき
4 その他、定款に定めるもの
(退会)
第7条 会員は、本法人所定の手続きにより、任意にいつでも退会することができることとする。
(変更の届け出)
第8条 会員は、その名称、住所、連絡先等本法人への届け出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
附 則
この規約は、平成26年1月25日より施行する。
附 則
この規約は、平成27年4月1日より施行する。
別 表
個 人 | 団 体 | |
正会員 | 3,000円(1口以上) | 10,000円(1口以上) |
賛助会員 | 1,000円(1口以上) | 3,000円(1口以上) |