新型コロナウイルス感染症 国民健康保険・後期高齢者医療制度
12月31日までだった適用期間が、3月31日までに延長になりました。
対象⇒次の全てに該当する人
●国民健康保険か、後期高齢者医療制度に加入している
●給与の支払いを受けている
●新型コロナウイルスに感染したか、発熱などの症状が出て感染が疑われるために仕事を休んだ
●3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日(有給休暇を除く)がある(入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)
●休んだため給与の支払いを受けられなかったか、減額された
問い合わせ
国民健康保険・・・市国民健康保険コールセンター 042-707-8111
後期高齢者医療制度・・・県後期高齢者医療広域連合 0570-001120