平成28年3月診療分から県内医療機関窓口での会計方法が変わります
■次の両方を持っている人
医療証・・・重度障害者医療費助成(マル障医療証)、小児医療費助成(マル乳医療証)、ひとり親家庭等医療費助成(マル親医療証)
公費医療受給者証・・・自立支援医療、指定難病医療、小児慢性特定疾病など
■平成28年2月診療分まで
公費医療受給者証を使用できる場合、医療証は使用できません。
保険診療の自己負担分をお支払いになった場合は、後日払い戻しをいたしますので、市の窓口へ医療費支給申請をしてください
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shinseisho_menu/iryo/003457.html
医療機関の窓口に提出するもの
・健康保険証
・公費医療受給者証
・特定疾病療養受療証(持っている人)
■平成28年3月診療分から
県内医療機関では公費医療受給者証と医療証の併用が可能になり、窓口での保険診療分の支払いがなくなります。
医療機関の窓口に提出するもの
・医療証
・健康保険証
・公費医療受給者証
・特定疾病療養受療証(持っている人)
※神奈川県外・全国の国民健康保険組合(全国建設工事業・全国土木建築を除く)に加入している人は、従来どおりの会計方法となります。保険診療の自己負担分をお支払いになった場合は、後日払い戻しをいたしますので、市の窓口へ医療費支給申請をしてください。