相模原市・消費生活総合センターからのお知らせ

化粧品の定期購入トラブルが急増中!

化粧品等の購入で「定期縛りなし」「回数縛りなし」という記載があっても、「1回限り」の購入であるとは限らないので注意が必要です。

【事例】
SNSで「回数縛りなし」「初回限定価格●●円」という化粧品の広告を見て安いと思い購入した。定期購入でないと思っていたが、納品書を見て定期購入だと分かった。事業者に初回のみで解約すると伝えたところ、「初回で解約する場合は、通常価格との差額を請求する」と言われた。

【アドバイス】
■通信販売ではクーリング・オフの適用がなく、事業者側のルールに従う必要があるため、返品や解約についてよく確認しましょう。
■契約内容の証拠として、注文確定前の最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。
■また、「解約は次回発送日の▲日前まで」と書かれていても、「一向に電話がつながらない」など、思うように解約できないケースもあります。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(神奈川県HP)
https://e.bme.jp/18/1744/702/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)