相模原市保健所からのお知らせ(インフルエンザの流行が始まりました)

相模原市におけるインフルエンザの定点あたり患者報告数が1.10となり、流行開始の目安となる1.0を超えました。流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が広がることがあります。手洗いや手指消毒等の基本的な予防対策をしっかりと行いましょう。

【予防するには】
〇早めのワクチン接種
感染後の発病や重症化の予防に対して一定の効果が認められている、インフルエンザのワクチン接種を検討しましょう。ワクチン接種後、免疫がつくまでに2週間程度かかるといわれています。

〇外出後の手洗い等
流水や石けんを使った手洗いやアルコール製剤による手指消毒は、インフルエンザウイルスの除去に有効です。

〇咳エチケット
咳やくしゃみがでる場合はマスクを着用するようにしましょう。

〇適度な湿度の保持
空気が乾燥するとインフルエンザにかかりやすくなります。加湿器などを使って適切な湿度(50~60%)を保つことが効果的です。

〇十分な休養とバランスのとれた栄養摂取
体の抵抗力を高めるために、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を日ごろから心がけましょう。

〇人混みや繁華街への外出を控える
流行時には、高齢者や妊婦、体調の悪い方は人混みを避けましょう。

▼相模原市感染症情報センター
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/kenko/1026625/kansenyobo/hassei_jokyo/1007129.html

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

光回線の電話勧誘にご注意!

「光回線の通信料が安くなる」と電話勧誘されたが、実際は安くなっていないといったトラブルが発生しています。セット契約の場合は料金が高くなることもあり、契約内容をしっかり確認しましょう。

【アドバイス】
◆契約先の事業者名、サービス名など契約内容を確認し、「内容が必要ない・理解できない」といった場合はきっぱり断る。再勧誘は禁止されています。
◆光回線サービスを電話で勧誘された場合、事業者は、原則として、契約前に料金やサービス提供条件等を記載した書面を交付し説明する義務が課せられています。書面を見ながら内容を確認するようにしましょう。
◆光回線サービスは、初期契約解除制度の対象となり、契約書を受け取ってから8日以内は、事業者の合意なしに解約ができます。解約したいと思ったら、すぐに事業者に申し出ましょう。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(神奈川県のHP)
https://e.bme.jp/18/1744/589/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

地震に便乗した詐欺的トラブルに注意!

気象庁から発表された地震臨時情報に関連して、パソコンに「義援金をクレジットカード決済によるオンラインで募集するという不審なメールが届いた。」また、「寄付先としてネットバンクの口座が書かれていたが、口座名義が個人名であり不審だ。」といった相談が寄せられています。

【アドバイス】
◆不審なメールが届いても無視する。不審な電話がかかってきてもすぐに切り、来訪の申し出があっても断ること。万が一、金銭を要求されても、決して支払わないこと。
◆公的機関が、個別にメールや電話等で義援金や寄付を求めることはないので、公的機関を名乗って連絡が来た場合でも決して支払わないこと。
◆寄付する際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認し、納得したうえで寄付しましょう。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/586/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市・ひばり放送(クマ目撃情報)

相模原市役所ひばり放送からお知らせします。
本日、朝方に青根東野地区でクマが目撃されました。
十分に注意してください。
また、クマを目撃した方は、津久井警察署(042-780-0110)、または緑区役所区政策課(042-775-8852)までご連絡ください。
こちらは防災さがみはらです。

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

高齢者悪質商法被害防止月間!【「訪問購入」の手口に要注意!】

9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

【訪問購入】
消費者の自宅など、営業所等以外の場所で、購入業者が売買契約の申込みを受け、または売買契約を締結して物品等を購入する手口です。
【アドバイス】
・突然訪問してきた購入業者は家に入れない。
・購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しない。
・購入業者から勧誘を受けて訪問を承諾する場合は、一人では対応しない。
【身近な高齢者を守るために】
・高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、不審な人が出入りしていたり、困った様子がないか等、日頃から高齢者の生活や言動、態度などを見守り、身近にいる周りの人が変化にいち早く気付くことが重要です。
・気になることがある場合は、まずは、ご家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からご相談ください。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/585/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市保健所からのお知らせ(手足口病の流行が続いています)

 本市における手足口病の流行が続いています。7月初旬に流行警報を発令しましたが、その後、警報終息のレベルまで流行が収まらず、再度増加傾向に転じ、大きな流行となっています。引き続き手洗いなどの基本的な感染症対策をしっかりと行い、感染予防の徹底をお願いします。
 手足口病は4歳位までの幼児を中心に夏季に流行が見られる疾患であり、2歳以下が半数を占めますが、学童でも流行的発生がみられることもあります。発症すると3~5日程度の潜伏期間の後、手のひら、足の裏や甲、口の中に2mmほどの水ぶくれ状の発疹が現れます。また軽い発熱がみられることもあります。
 通常は数日間のうちに自然に治りますが、まれに重症化することがあるため、高熱がでる、嘔吐する、ぐったりとしているなどの症状がみられた場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

【予防するには】
 感染経路は、飛沫感染や接触感染、糞口感染(便の中に排泄されたウイルスが手を介して口に入り感染すること)です。基本的な予防対策として、日ごろから流水と石けんによる手洗いを習慣づけましょう。アルコールによる消毒効果は弱いとされています。
 症状改善後も2週間から4週間程度はウイルスが便から排泄されるといわれています。おむつ等排泄物の処理には注意し、おむつ交換の後は特に注意して手を洗いましょう。おむつ交換のスペースと遊びのスペースを分けるゾーニングも効果的です。

▼相模原市感染症情報センター
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/kenko/1026625/kansenyobo/hassei_jokyo/1007129.html

相模原市・ひばり放送(クマ痕跡情報)

相模原市役所ひばり放送からお知らせします。
昨日、早朝に下小渕地区でクマの痕跡が確認されました。
十分に注意してください。
また、クマを目撃した方は、津久井警察署(042-780-0110)、または、緑区役所区政策課(042-775-8852)までご連絡ください。
こちらは、防災さがみはらです。

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

高齢者悪質商法被害防止月間!【「かたり商法(身分詐称)」の手口に要注意!】

9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

【かたり商法(身分詐称)】
販売業者が、有名企業や市役所、日本年金機構、消費者庁、国民生活センター、消費生活センターなどの公的機関、適格消費者団体の職員、またはその関係者であるかのように思わせて商品やサービスを契約させる商法です。

【アドバイス】
・「あなたの年金情報が流出している」「流出した年金情報を削除できる」などといった不審な電話や勧誘があっても、相手にせずすぐに電話を切る。
・日本年金機構や消費者庁、国民生活センター、消費生活センター等の職員から消費者へ電話やメールで連絡をすることはありません。
・疑わしいと思った場合は、公式ホームページから電話番号を調べて問い合わせる。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/584/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

高齢者悪質商法被害防止月間!【「家庭訪販」 の手口に要注意!】

9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

【家庭訪販】
販売業者が消費者宅を訪問し、商品やサービスを販売する方法。消費者が要請していないにもかかわらず、販売業者が家庭を訪問し、消費者を勧誘するケースがほとんどです。強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘、虚偽説明、説明不足などの問題もみられます。

【アドバイス】
・「無料で点検する」等と勧誘してくる事業者に安易に応じない。
・チラシに表示されている料金の条件や内容は慎重に確認する。
・事業者の説明をうのみにせず、必要がない契約はきっぱり断る。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/583/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

高齢者悪質商法被害防止月間!【「電話勧誘販売」 の手口に要注意!】

9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

【電話勧誘販売】
販売業者が自宅や職場に電話し、商品やサービスを販売する方法。消費者が要請していないのに販売業者が電話により消費者を勧誘するケースがほとんどです。強引な勧誘、身分を偽っての勧誘、虚偽説明、説明不足などの問題があります。

【アドバイス】
・断っているのに事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝えきっぱり断る。
・断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝える。
・迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話には出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。

困ったことがありましたら消費生活総合センターへご相談ください。

☆詳しく知りたい
https://e.bme.jp/18/1744/582/426
(国民生活センターHP)

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)