9月は、高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です!【定期購入は「返品」だけでは解約になりません】
低価格やお試し等を強調する広告を見て、「1回だけのつもりで商品を注文したら、実は定期購入だった」というケースがあります。商品の返送や受け取り拒否をするだけでは、解約したことになりません。
【事例】
SNSの広告を見てお試しで美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などが届いていたが無視していた。先日、法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。
【アドバイス】
●自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否しても、それだけでは解約になりません。
●ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!
☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/661/426
相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)