相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

『通い放題』『永久保証』脱毛エステの契約は慎重に!

数年前に比べ『脱毛エステ』が身近で手軽にできるものになったと感じており、通ってみようかと思っている筆者です。
全国の消費生活センターには、『脱毛エステ』に関する相談が、年間2,800件以上寄せられ、近年は男性が通いトラブルになるケースも増加しているそうです。

【相談事例】
・施術有効期間が3年間と言われ契約したが、中途解約ができる期間は1年間だった。
・中途解約する時に「18回程度で効果が出る施術だが返金対象は8回まで」と言われた。

「通い放題」など長期契約は多くの場合、「有償で受けられる期間・回数」と「無償で受けられる期間・回数」とで分かれており、中途解約による精算の対象は、「有償部分」となるため、契約書面で有償の期間・回数と単価を必ず確認しましょう。
契約をする場合は、「中途解約した場合」も想定してよく確認しましょう。
都度払いができるエステ店を選択する方法もあります。

困ったことがありましたら、消費生活総合センターへご相談ください。

☆詳しく知りたい
https://c.bme.jp/18/1744/378/426
(国民生活センターHP)

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)