相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

5月は「消費者月間」です!

毎年5月は「消費者月間」として、全国的に消費者問題に関する啓発・教育等の事業を集中的に行っています!

今年度の「消費者月間」では、「デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~」を全国統一テーマとしています。
社会のデジタル化が進み、便利になる一方でネット広告やSNSをきっかけとした副業や投資に関する消費者トラブルが発生しており、情報の正確さを見極める力や、適切に活用する力を身につけることが求められています。

【消費者月間とは??】
消費者保護基本法(消費者基本法の前身)が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」と定められました。
☆詳しく知りたい
https://e.bme.jp/18/1744/497/426
(消費者庁HP)

次号の配信からは3回にわたり消費者月間のテーマに沿って、デジタル化に伴う消費者トラブルの相談事例やアドバイスをご紹介します!

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)