相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

お試しネット通販トラブル【10代20代も注意!】

SNSの広告を見てお試しのつもりでダイエットサプリなどを注文したところ、購入回数の条件があるコースになっていたなど、通信販売での「定期購入」のトラブルは、中高年の占める割合が高い状況ですが、10歳代や20歳代でも多くみられます。

【事例】
SNSの広告から1回だけのつもりで美容液を購入した。届いた商品に同封されていた納品書に次回発送日の記載があり定期購入となっていた。初回の代金約1,000円は支払うが、2回目以降は解約したい。違約金を請求されるかもしれないと思い不安だ。

【アドバイス】
◆インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認する。スクリーンショットで画像として残しておくのも有効です。
◆通信販売では、クーリング・オフ制度が使えませんが、事業者の手続きで不備があれば取り消しできる場合がありますので、早めに消費生活センター等に相談する。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/556/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)