相模原市・消費生活総合センターからのお知らせ

化粧品の定期購入トラブルが急増中!

化粧品の定期購入トラブルに関する相談が急増しています

【事例】
SNSで「初回限定価格●●円」という化粧品の広告を見て安いと思い購入した。広告には「回数縛りなし」と記載があり、定期購入ではないと思っていたが、納品書を見て定期購入契約だと分かった。事業者に初回のみで解約すると伝えたところ「通常価格との差額を請求する」と言われた。

【アドバイス】
■「定期縛りなし」「回数縛りなし」と書かれていても、実際には「最低購入回数の指定がない定期購入契約」(自ら解約手続きを行わないと商品が届き続ける)の場合があります
■「いつでも解約できる」と書かれていても、「電話がつながらない」、「解約は次回発送日の▲日前まで」といったケースがあり、注文前に連絡先など、解約方法や条件を確認しましょう
■注文確定前の最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう

☆詳しく知りたい場合は、以下の神奈川県HPをご確認ください。
https://e.bme.jp/18/1744/712/426

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)