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目次

・日常生活用具給付事業 一部改正

・視覚障害なんでも相談サロン開設(令和4年度時点)・障害者手帳のカード様式の申請について
・日常生活用具の給付について(正会員の皆様)
・新型コロナに関する市などの施策と問合せ先など
・特別定額給付金事業における視覚障害者への配慮に関する総務省連絡
・ガイドヘルパー単独での買い物等代行が可能に
・視覚障害者向け無料電話相談の紹介
・デイジー図書再生機及び音声読書器の貸し出しについて
・日常生活用具(情報・通信支援用具)の複数回申請について
・「相模原市立視覚障害者情報センター」開設のお知らせ・個人番号カード(マイナンバーカード)の点字記名用交付申請書 設置開始
・マイナンバーカードの申請・交付について
・入会のご案内
・入会申込書
・イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーンご協力のお願い
・ご寄付のお願いと方法
・大きな字でホームページを読みたい方へ

日常生活用具給付事業 一部改正

相模原市に要望していた項目のうち、日常生活給付事業において令和6年4月1日から一部制度の改正がありましたのでお知らせします。
視覚障害者関係は以下の通りです。
残念ながら検討中とのことで上限額の引き上げは見送られていますので、令和7年度実施を要望して参ります。

「情報通信支援用具」の給付対象となる用具が増えました。
→パソコンの周辺機器だけでなく、タブレット端末やスマートフォンの周辺機器が給付されるようになりました。

「音声読書器」で給付対象となる用具が増えました。
→従来の「音声・拡大読書器」から「音声読書器」に種目名が改正され、音声で活字文書を読み上げる機能があるウェアラブル読書器等が給付されるようになりました。
(音声・拡大読書器の性能で規定していた「拡大された画像をモニターに接続し映し出す機能」が不要とされました)

具体的な製品名
 卓上型読書器 デスクトップリーダー
 眼鏡型読書器 エンジェルグラスリーダー
 眼鏡型読書器 オーカムマイアイ2 マイリーダー
センスプレイヤー など

「センスプレイヤー」の日常生活用具としての取り扱いについて
種目としては、「視覚障害者用ポータブルレコーダー」、「音声読書器」、「情報通信支援用具」のうちどの枠でも対象となります。
申請者の利用用途に応じて、もしくは対応年数が来ていて支給に空きのあるほうなど、申請者の状況に応じて柔軟に対応していただけるとのことです。

以上です。

「視覚障害なんでも相談サロン」を開設(令和4年度時点)

相模原市視覚障害者協会では市の委託を受け、「視覚障害なんでも相談サロン」を開設します。
本事業は相模原市視覚障害者情報センター開設当初から要望していた機能の一部の実施となりますが、今後の機能拡大の足掛かりとなることに期待しております。

視覚障害にかかわることならなんでも相談していただけるだけでなく、情報交換の場としても利用いただけますので多くの皆様のご利用をお願いします。

詳しいことについては以下をご覧ください。(相模原市ホームページからの引用)

視覚障害なんでも相談サロン

~市視覚障害者協会の会員が当事者目線で困りごとの解決をお手伝いします~

視覚障害者情報センターでは、視覚障害のある方の生活をサポートするため、令和4年8月25日(木)から、ピア相談(※)や情報交換の場の提供等を行う「視覚障害なんでも相談サロン」を始めます。
※ ピア相談:障害者本人やその家族が相談員として、同じような環境、悩みや経験を生かして、生活における困りごとの相談に応じること。
1 実施日時
8月は25日(木)、9月以降は毎月第1火曜日及び第3木曜日(1月は19日(木)のみ)
時間はいずれも午前10時から正午まで

2 実施場所
視覚障害者情報センター研修室ほか(ウェルネスさがみはらA館2階)

3 実施内容
(1)ピア相談
市視覚障害者協会の会員が、日常生活での困りごとの解決や生活を充実させるためのお手伝い(適切な窓口の案内や実経験を生かしたアドバイスなど)をします。
(2)情報交換の場の提供
来場者同士で交流できる場を提供します。
(3)情報機器等の説明
市視覚障害者協会の会員や市の職員が音声拡大読書器「よむべえスマイル」、デイジー録音再生機「プレクストークPTR3」、拡大読書器「クリアビューC」の操作の体験をサポートします。
(4)視覚障害者情報センターの見学
視覚障害者情報センターの職員がセンターの利用方法などを案内します。

4 対象
市内在住、在勤、在学の人(視覚障害のある方の他、家族や支援者等も含みます。)

5 利用方法
事前申込不要
利用希望者は直接会場へ

令和4年8月12日相模原市発表資料

障害者手帳のカード様式の申請について
(相模原市ホームページより)

会員各位

厚生労働省令の改正により、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)がカード様式でも発行できるようになりました。相模原市では、令和3年10月から今までの紙の手帳に加え、プラスチック製のカード様式の手帳を選択できるようになりました。
カード様式の障害者手帳を希望する場合は、申請手続きが必要です。(希望しない方は、今の紙の手帳をそのまま使用できます。)
紙様式とカード様式の手帳で、受けられるサービスに違いはありません。
紙様式とカード様式の手帳は、いずれか1つしか所持することができません。
カード様式の手帳は、紙の手帳よりも交付にお時間がかかりますので予めご了承ください。

カード様式の障害者手帳の主な特徴
耐久性に優れたプラスチック製のカードで、運転免許証や健康保険証と同じ大きさです。(ICチップ等は搭載されていません。)
画像偽造防止などを目的に、特殊な印刷方法を採用しているため、顔写真は白黒で表示されます。
他のカード類と区別するため、カードの右上に切欠きがあります。また、3種類の障害者手帳を区別するため浮き出し加工をしています。
身体障害者手帳では、具体的な障害名は裏面に記載しています。
精神障害者保健福祉手帳は、従来の紙の手帳と同様に、写真貼付を希望されない場合は写真なしでお渡しすることもできます。

カード様式のイメージ
パールインキを使用しており、カードを傾けるとSAGAMIHARAという文字が浮かびあがります。
※精神障害者保健福祉手帳は、紙の手帳と同様に写真なしで交付することも可能です。(ただし、本人確認できないとの理由によりサービスの一部が利用できない可能性があります。)

申請手続きについて
身体障害者手帳・療育手帳
随時受付いたしますので、申請窓口にお越しください。
持ち物
写真(サイズ 縦4センチ×横3センチ、1年以内に撮影したもの)
現在お持ちの手帳(新規申請の方を除く)
精神障害者保健福祉手帳
当面の間、新規・更新・等級変更・転入の申請時にのみ受付いたしますので、申請の際にお申し出ください。
持ち物
写真(サイズ 縦4センチ×横3センチ、1年以内に撮影したもの)
現在お持ちの手帳(新規申請の方を除く)
診断書または障害年金証書等(転入申請時は不要)
個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
※カード様式の精神障害者保健福祉手帳を写真なしで交付希望の場合は、写真は不要です。

申請開始時期
令和3年10月1日から

申請時の注意点
カード様式の手帳を希望される方は、新しい写真をお持ちください。(現在の紙の手帳の写真を使うことはできません)
後日写真を提出することはできないため、申請時に写真をお持ちください。
写真は、カラー・白黒どちらでご提出いただいても、カードへの印刷は白黒となります。
提出される写真は、ご本人以外の映り込みや写真の仕上げ状態の悪いものについては、お取替えをお願いする場合があります。
手帳に印字する範囲に制限がありますので、マンション名等の方書(かたがき)やお名前が長い場合、文字が縮小される場合があります。

お問い合わせ先
身体障害者手帳、療育手帳
障害者更生相談所 電話042-769-9807
精神障害者保健福祉手帳
精神保健福祉課 電話042-769-9813

日常生活用具の給付について

正会員の皆様

これまで給付対象範囲が重度障害者(障害等級1級、2級)に限られていた「視覚障害者用ポータブルレコーダ(プレクストークなど)」が3級まで対象となりました。

これは当協会が長年に渡り市に対し要望してきた一つの結果でもあります。

対象等級が様々ですが、以下視覚障害者が対象と思われる日常生活用具の一覧です。
詳しいことにつきましては、それぞれのお住いの高齢・障害者相談課にお尋ねください。

歩行時間延長信号機用小型送信機
火災警報器
自動消火器
電磁調理器
音声式体温計
音声式体重計
点字ディスプレイ
点字器
点字タイプライター
視覚障害者用ポータブルレコーダ
視覚障害者用テープレコーダ
視覚障害者用活字文書読上げ装置
音声ICタグレコーダ
視覚障害者用拡大読書器
音声・拡大読書器
情報・通信支援用具(視覚)
視覚障害者用時計
点字図書

申請窓口
緑区(橋本・大沢地区)の方
緑高齢・障害者相談課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当)・042-775-8811(精神保健福祉担当)

中央区の方
中央高齢・障害者相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉担当)・042-769-9806(精神保健福祉担当)

南区の方
南高齢・障害者相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉担当)・042-701-7715(精神保健福祉担当)

城山地区の方
城山保健福祉課
住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所第1別館1階
電話:042-783-8136

津久井地区の方
津久井保健福祉課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412

相模湖地区の方
相模湖保健福祉課
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3216

藤野地区の方
藤野保健福祉課
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511

新型コロナに関する市などの施策と問合せ先など

すでにご承知の方もいらっしゃると思いますが、市から「特別定額給付金のお知らせ」(申請書)に『市民のみなさまへ』と『給付金のサギに注意!!』が同封されて参りましたので念のためご案内させていただきます。

(ここから)
市民のみなさまへ
市民のみなさまには、新型コロナウイルス感染症拡大の防止のため、様々な活動の自粛や、「密閉」、「密集」、「密接」の三つの密の状態を避ける取組などへご協力いただき、ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの市民のみなさまに対し、市などで行っていることについてご案内します。詳しい内容や自分が対象となるのかなどについては、それぞれの問合せ先へお尋ねください。
【子ども・子育て世帯】

支援策主な内容問合せ先
子育て世帯への臨時特別給付金対象児童1人当たり1万円を給付市コールセンター042-770-7777
小・中学生の就学奨励金(就学援助)・高校生向け給付型奨学金の交付学用品費などの費用の一部
高等教育修学支援制度授業料減免、返済不要の給付型奨学金日本学生支援機構0570-666-301
保育料の日割り計算授業料減免、返済不要の給付型奨学金日本学生支援機構0570-666-301
保育料の日割り計算登園を控えた日数に応じて保育料を日割り計算保育課 042-769-8341
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金休業日×4,100円(1日当たり)ほか学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999
母子父子寡婦福祉資金の生活資金の貸付、償還金の猶予生活資金月額(上限)105,000円また償還金の支払を猶予〈緑区〉緑子育て支援センター042-775-8815
〈中央区〉中央子育て支援センター042-769-9221
〈南区〉南子育て支援センター042-701-7700

【仕事・生活支援】

支援策主な内容問合せ先
労災保険の休業補償平均賃金の80%補償お勤め先の事業所を管轄する労働基準監督署へ
国民健康保険の傷病手当金の支給感染等による休業で不支給となった給与の約2/3を給付市国民健康保険コールセンター 042-707-8111
生活福祉資金の貸付主に休業された方等緊急小口資金 最大20万円を貸付〈緑区〉市社協緑区事務所042-775-8601
〈中央区〉さがみはら成年後見・あんしんセンター  042-756-5034
〈南区〉市社協南区事務所042-765-7065
主に失業された方等総合支援資金(生活支援費)    単身世帯は月15万円以内複数世帯は月20万円以内を貸付
生活困窮者自立支援制度住居確保給付金の支給等 〈緑区〉自立支援相談窓口042-774-1131
〈中央区〉自立支援相談窓口042-769-8206
〈南区〉自立支援相談窓口042-701-7717

※支援制度の手続きに必要となる住民票の写しや税証明書等の交付手数料を免除します。支援制度名が確認できる資料等を
お持ちの上、証明発行窓口へお申し出ください。
【税金・保険料など】

支援策問合せ先
状況に応じた市税の納付猶予納税課042-769-8300
緑市税事務所042-775-8808
南市税事務所042-749-2163
債権対策課042-769-8301
状況に応じた国民健康保険税の免除・納付猶予市国民健康保険コールセンター042-707-8111
状況に応じた後期高齢者医療保険料の減免納付猶予国保年金課042-769-8231
国民年金保険料の免除、納付の猶予国保年金課042-769-8228
状況に応じた介護保険料の減免・納付猶予介護保険課042-769-8321
状況に応じた水道料金、公共下水使用料の納付猶予〈緑区(津久井地域)〉県津久井水道営業所042-784-4822
〈中央区、緑区(旧市域)〉県相模原水道営業所042-755-1132
〈南区〉県相模原南水道営業所042-745-1111
状況に応じた市営簡易水道使用料の納付猶予津久井土木事務所042-780-8210

※このほか、事業者の方向けの支援も行っています。また、追加の支援策についても、実施が決まり次第、
市ホームページなどで順次ご案内させていただきます。
本紙は、令和2年5月11日現在の内容です。本市の最新の情報はホームページをご覧ください。

!給付金のサギ(詐欺)に注意!!
相模原市や総務省などが以下を行うことは絶対にありません
×現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
×受給にあたり、手数料の振込を求めること
×メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
絶対に教えないでください!渡さないでください!
☆暗証番号☆ ☆通帳☆ ☆口座番号☆ ☆キャッシュカード☆ ☆マイナンバー☆
「怪しいな?」と思ったら消費者ホットライン▶▶▶📞188または警察へ
【各種相談窓口】

新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談新型コロナウイルス感染症コールセンター042-769-8204
発熱など感染が疑われるときの相談帰国者・接触者相談センター042-769-9237
外国人向け相談
(Counseling Service in Foreign Language)
※新型コロナウイルス感染症関連も含めた情報をさがみはら国際交流ラウンジのホームページでも紹介しています
外国人旅行者向けコールセンター(Japan Visitor Hotline)050-3816-2787
中央区役所市民相談室外国人相談専用電話(Foreigner Consultation Hotline)042-769-8319
さがみはら国際交流ラウンジ042-750-4150
新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法に関する相談消費生活総合センター042-776-2511
子どもとその家族のための総合相談
(育児がつらい、育児でイライラしてしまうといった相談)
緑子育て支援センター042-775-8815
中央子育て支援センター042-769-9221
南子育て支援センター042-701-7700
母子保健相談
(子どもの健康、発育・発達や育児などについての相談)
緑子育て支援センター042-775-8829
中央子育て支援センター042-769-8222
南子育て支援センター042-701-7710
こころの健康に関する電話相談こころの電話相談042-769-9819
新型コロナウイルス感染症に従事した人のこころの健康に関する相談精神保健福祉センター042-769-9818
DV相談DV相談専用電話042-772-5990
人権についての相談みんなの人権110番0570-003-110
聴覚障害がある方向けの一般的な相談地域保健課FAX042-750-3066
新型コロナウイルス感染症対策などに関わる市へのご意見・ご要望など市ホームページ「わたしの提案」FAX042-730-5258

市民のみなさまからのご支援について
相模原市では、医療従事者に対する医療用マスク、ガウンなどの提供や、医療設備の充実などに活用するため、
新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金を受け付けております。
みなさまの温かいご支援をお願い申し上げます。
詳しくは市のホームページをご覧ください
【問合せ先 財政課】042-769-8216

特別定額給付金事業における視覚障害者への配慮に関する総務省連絡

(ここから)
総務省より新型コロナ対策としてのいわゆる10万円の特別定額給付金支給に関する通知が以下の通り発出されておりますのでご連絡します。

事務連絡
令和2年4月30日

都道府県
各 指定都市 特別定額給付金担当課(室) 御中
中 核 市

総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室

特別定額給付金事業における視覚障害者への配慮に関する協力依頼について

特別定額給付金支給事業の実施につきましては、平素から多大な御理解及び御協力をい
ただき、厚く御礼を申し上げます。
視覚障害者については、特別定額給付金の申請・受給に当たって、給付金自体の情報が
十分届かないということや、申請書が届いても申請方法がわからないという事態が考えら
れます。
このため、特別定額給付金事業における視覚障害者への配慮について、下記のとおり、
市区町村の御協力をお願いします。
都道府県におかれましては、管内市町村(特別区を含み、指定都市及び中核市を除く。)
への周知について特段のご配慮をお願いします。
なお、本事務連絡は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4(技術的助言)
に基づくものです。

1 総務省では、視覚障害者に対し、特別定額給付金に関する情報を提供するため、給付
金の概要や申請方法などの情報を読み上げる音声コードを印刷したチラシを作成するこ
ととしましたので、視覚障害者への情報提供の際に積極的な活用をお願いします。
なお、チラシについては近日中に情報提供する予定です。

2 市区町村におかれては、視覚障害者の情報保障のため、申請書等を郵送する際に、音
声コード・拡大文字を活用いただくことや、その他の給付金に関する情報提供の際にも、
ホームページ上に、音声読み上げソフトを利用している方のためのテキストページの作
成、目の不自由な人のための音声ページの提供などの方法について積極的に御検討いただくようお願いします。

以上 総務省ホームページより

ガイドヘルパー単独での買い物等代行が可能に

新型コロナ流行にともなう緊急事態宣言がだされている中、同行援護を利用されている皆様への情報です。
なお、実際の利用については、同行援護を利用されている事業所にお問い合わせください。

—– ここから

ガイドヘルパー単独での買い物等代行が可能に

厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」の事務連絡を、都道府県ならびに指定都市の障害保健福祉主管部(局)と中核市宛てに、4月28日付で発出した。
今回の事務連絡は、4月9日付で発出された同第4報に、都道府県等から寄せられた質問について、回答を追加して示したもの。
この中で、同行援護等について、ヘルパーが単独で買い物の代行や薬の受け取りの代行等を行うことを報酬の対象とできるかとの質問に対し、次のとおり回答が示されている。
「買い物の代行や薬の受け取りの代行等は居宅介護の家事援助のサービスで可能であるが、居宅介護の支給決定を受けていない利用者について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の必要性に鑑み、民間の宅配サービスや買い物代行等他の手段では代替できない場合は、報酬の対象とすることも可能である」。

視覚障害者向け無料電話相談の紹介

日視連でお世話になった全盲の弁護士・大胡田誠氏が代表を務める「おおごだ法律事務所」が、電話による無料相談を行っています。

(ここから)
〇行列のできない電話相談所のご案内〇

おおごだ法律事務所

新型コロナウイルスの流行で皆様の生活にも様々な影響が出ていることと思います。今後の雇用への不安もあるでしょうし、

また外出自粛で家族関係がぎくしゃくしてしまっているというお話も聞きます。

このたび、当事務所では、そのような悩みを抱えている方々が少しでもその心の重荷を軽くできることを願って無料の電話相談を始めることにしました。

***************************

【 無料電話相談の概要 】

◆申し込み受付期間:4月17日(金)から当面7月3日(金)まで

◆ご相談受付時間:月曜日〜金曜日・午前9時〜18時 (その他の日時は要相談)

◆費用:無料(30分)

◆相談方法:お電話

◆お申込みはこちらから>>info@oogoda-law.jp

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法律事務所ですので法的な問題についてのご相談をお受けするのは当然ですが、それに限らず、自分が利用できる福祉の制度はあるのか等のご相談、

また様々な悩みや、さみしい気持ちなど、誰かに聞いてもらいたい思いを抱えていらっしゃる皆様、ぜひお話を聞かせてください。

お話を伺うのは、弁護士である大胡田(男性)か、社会福祉士である西園寺(女性)です。

弁護士および社会福祉士には守秘義務がありますので、この電話相談で話していただいた内容が、どのような形でも第三者に伝わることはありません。

人生には実に様々な困難があります。八方ふさがりで絶望的な気持ちになってしまうこともあるかもしれません。

でも、そのような最悪の瞬間にも、物事に対する自分の見方を変えてみるだけで、少しだけ心にかかる重さを軽くすることはできます。

そのための最も有効な方法は、自分の悩みや、やりきれない思いを誰かに話すこと。言葉の糸を紡いで自分の心の形を織り出す、そしてそれを少し離れて

眺めることで、たとえ状況は変わらなくても、私たちはそれまで自分と一体になってしまっていた悩みやつらさを一度手放すことができます。

少しでも皆さんのお力になれればと心から願っています。

電話相談をご希望の方は、以下のおおごだ法律事務所のメールアドレス宛てに、お電話番号とご都合のよい日時、ご希望の担当者がいればその名前をご連絡ください。1回の電話相談は原則30分程度で、料金は無料です。

できる限りご希望のお時間にお話ししたいと思いますが、予約が多数の場合には日程調整のご相談をさせていただければありがたく存じます。

◆お申込みはこちらから>>info@oogoda-law.jp

(ここまで)
以上 大石亜矢子さんの OFFICIAL SITEより

デイジー図書再生機及び音声読書器の貸し出しについて

以下、相模原市からの情報です。

☆デイジー図書再生機の貸出しについて

相模原市では、録音図書「デイジー」を再生する機器(デイジー図書再生機)を、自宅等で体験をしてもらうことを目的に、無料で貸出しを行います。

1 対象
市内に在住、在勤、在学している視覚障害者、又は市内の障害者福祉施設
に通所している視覚障害者(身体障害者手帳の交付を受けている方)

2 貸し出し方法
・貸し出しを希望する方は、事前に視覚障害者情報センターへ電話連絡の
上、来所して貸出申込書を提出していただきます。家族等代理人による
申込みもできます。
・貸出期間は、原則として4週間以内としますが、他に貸し出しの予約が
ない場合は、1回に限り2週間程度、延長することができます。
・利用は一人につき1回を限度とします。
・貸出し、返却等機器の受け渡しは、視覚障害者情報センターで行い、郵
送等のサービスは実施しません。

3 貸し出しを開始する日
令和元年7月1日(月)

☆音声読書器の貸出しについて

相模原市では、視覚障害者の生活と読書を支援するために、無料で音声読書器の貸出しを行います。

1 対象
市内に在住、在勤、在学している視覚障害者、又は市内の障害者福祉施設
に通所している視覚障害者(身体障害者手帳の交付を受けている方)

2 貸し出し方法
・貸し出しを希望する方は、事前に視覚障害者情報センターへ電話連絡の
上、来所して利用登録をしていただきます。
・利用は、原則として予約によるものとし、午前(9時15分から11時45
分まで)及び午後(1時15分から4時30分)の利用単位に分けて、予約を
受け付けます。
・利用の予約は、利用予定日の属する月の前月の初日(センターの休館日に
あたる場合には、その直後の開館日)から受け付けをします。
・なるべく多くの方に利用していただくため、登録者ひとりの利用は、
週3回、月10回(利用単位)を限度とします。
・視覚障害者情報センター聴読室で利用していただきます。
・利用にあたっては、ヘッドフォンを使用していただきます。

3 貸し出しを開始する日
令和元年7月1日(月)

[お問い合わせ]
視覚障害者情報センター
所在地  中央区富士見6-1-1
ウェルネスさがみはらA館2階
電話   042-769-8275
FAX   042-786-7665

日常生活用具(情報・通信支援用具)の複数回申請について

会員各位

毎年相模原市視覚障害者福祉大会の決議事項を基に要望書を提出していますが、その中
の一項目について市所管部署から以下の連絡がありました。

詳しい点につきましては、それぞれの区の障害福祉相談課にお問い合わせください。

—– ここから

日常生活用具(情報・通信支援用具)の複数回申請について

概要:
平成29年4月1日以降の申請分から、上限額(10万円)に達するまで複数回に分けて申請い
ただけます。
(ただし、同一機能の用具は、耐用年数3年が経過するまでは再給付できません。)

なお、このことにつきましては、「広報さがみはら」4月1日号にも掲載されています。

以上

「相模原市立視覚障害者情報センター」開設のお知らせ

平成29年4月から当協会が要望していた掲題施設が開設されましたのでお知らせいた
します。

相模原市立視覚障害者情報センターの概要(市ホームページより抜粋)
視覚障害のある人に向けて、点字図書・録音図書の貸出しを行います。また、点字図書・
録音図書の作成、対面朗読やプライベートサービスの提供、情報機器の説明や貸出し、
点訳者・音訳者の養成事業などを実施します。
※これらのサービスのほか、市内の図書館が所蔵する図書の取り寄せ・貸出し・返却も
可能です。

所在地
住所 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館2階
電話 042-769-8275
ファクス 042-786-7665

開館時間
月曜日~金曜日 午前9時から午後5時
休館日
土曜日・日曜日・祝日
年末年始 12月29日から1月3日

利用方法
視覚障害者用図書(録音図書等)を借りるときは
対面朗読・プライベートサービスを利用するときは
情報機器を利用するときは
初回は利用登録が必要です。登録の詳細についてはカウンターにお申し出いただくか、
直接お問い合わせください。なお、各種サービスは、市内在住・在勤・在学の視覚障害
のある人等が対象です。

一般図書を借りるときは
借りたい本に貸出券を添えて、カウンターへお持ちください。図書は1人10冊まで、2週
間まで貸出しできます。
※貸出券は、市内の図書館で発行しているものと共通です。詳しくは図書館ホームペー
ジをご覧ください。

図書館ホームページ

《正会員の皆さまへ》
個人番号カード(マイナンバーカード)の点字記名用交付申請書 設置開始

当協会が加盟する日本盲人会連合から「マイナンバーカード」に関わる以下の連絡があ
りました。

総務省自治行政局住民制度課より
マイナンバーカードに係わる以下の情報提供とお願いがありました。

●個人番号カード(マイナンバーカード)の点字記名用交付申請書 配布開始
・マイナンバーカードの交付申請において、点字記名用の交付申請書が新たに作成され
た。
・点字記名欄がある他に、弱視者向けに記載欄等が配慮されている。
・今後、各市区町村の窓口に点字記名用交付申請書に備え付けられるので、窓口に当該
交付申請書を使用して交付申請をした旨を伝えて、使用して欲しい。

上記の内容は3月29日付けで各自治体に通知し、
点字記名用交付申請書は、以後、各自治体で利用出来る運びになります。

<自治体宛の通知文書等>
01_個人番号カードの点字記名用交付申請書について(通知)(※後記テキスト有り)
02_別紙1(個人番号カードの点字記名用交付申請書様式)
03_別紙2(個人番号カードの点字記名用交付申請書作成要領)

また、マイナンバーカードに印刷される氏名の点字が、
氏名のよみがなを「かな表記法」に従って印字している件は、
総務省でも、引き続き改善に向けて検討しています。
本連合としても点字表記法に従った氏名が記載されるよう、総務省に協力と働きかけを
していきます。

以下、通知(※テキスト)の貼り付け

(ここから)
総行住第98号

平成29年3月29日

各都道府県住民基本台帳担当部長
各都道府県社会保障・税番号制度担当部長 殿

総務省自治行政局住民制度課長
(公 印 省 略)

個人番号カードの点字記名用交付申請書について(通知)

平素よりマイナンバー(社会保障・税番号)制度の運用、特にマイナンバー
カードの交付にご尽力いただき、深く感謝申し上げます。

マイナンバーカードの交付申請書等の自署欄に、点字で氏名を記載した場合
においても記名として取り扱うこととすることについては、「個人番号カード
の交付申請書等の自署欄への点字による記載の取扱いについて」(平成28年11
月1日付け総行住第208号)において通知したとおりですが、このたび、視覚障
害者への配慮の観点から、点字による記名のためのマイナンバーカード交付申
請書様式(別紙1)を作成しました。市区町村におかれましては、別紙2「個
人番号カードの点字記名用交付申請書作成要領」に基づき、当該マイナンバー
カードの点字記名用交付申請書を作成の上、窓口に備付け、交付申請者から希
望があった場合には手交し、併せて、記載方法について説明いただくようお願
いします。

貴職におかれましては、この旨を承知の上、域内の市区町村に周知いただく
ようお願いします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第3項
の規定による処理基準としましたので、申し添えます。

担当:総務省自治行政局住民制度課
平野係長、森
03-5253-5397(直通)
03-5253-5592(FAX)
juki@soumu.go.jp(メール)
(ここまで)

《正会員の皆さまへ》
マイナンバーカードの申請・交付について

【マイナンバーカード交付申請について】
平成27年10月から
マイナンバーカード交付申請書には、通知カードに記載の住所、氏名、生年月日、性
別が印字されている他、申請者の署名、電話番号、マイナンバーカードへの点字表記希
望の有無、マイナンバーカードに搭載する電子証明書の発行希望の有無等の記載欄と顔
写真貼付欄がありますので、必要事項を記入し顔写真を貼付の上、 紙から切り取り、
同封されている返信用封筒に封入し郵送により申請して下さい。
※記載事項に誤り等があれば、お住まいの担当課にご連絡ください。

【個人番号カードの交付申請について】
平成28年1月から
申込み後、マイナンバーカードができましたら、市役所から交付準備ができたことを
お知らせする個人番号カード交付通知書が届きますので、届いた交付通知書と通知カー
ド、そして本人確認書類を持参の上、交付通知書に記載されている交付場所へ個人番号
カードを受け取りに行ってください。

【通知カードや個人番号カードに係る視覚障害者への対応について】
通知カードや個人番号カードに係る視覚障害者への対応については、平成27年11月11
日付けで総務省及び厚生労働省から市担当課あて文書で通知されています。
以下の通り、個人番号の代読・代筆の依頼をした場合には適切な対応を行なっていた
だけるはずです。

[平成27年11月11日付けの総務省及び厚生労働省から市担当課あて文書での通知概要]
1 視覚障害を有する方から個人番号の代読の要請があった場合には、代読を行う地方
公共団体の職員その他の補助者に対して当該視覚障害を有する方が行う個人番号が記載
された書類の提示及び補助者による個人番号の代読については、行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条に規
定されている特定個人情報の提供には当たらないものと考えられることから、適切に対
応すること。ただし、代読した個人番号について、個人番号利用事務又は個人番号関係
事務を処理するためではなく、メモをとったり、録音をしたりすることにより収集又は
保管することは、同法第20条に規定されている収集等の制限に抵触する可能性があるこ
とに留意されたい。

2 個人番号の記載を求めることになる各種申請等において、視覚障害を有する方が個
人番号を自ら記載することができない場合には、持参している通知カードや個人番号カ
ードに記載された個人番号を代筆するなど適切に対応すること。また、こうした対応が
難しい場合には、市町村の住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワーク等を用いて当該
申請者等の個人番号を検索し、職員が記載して差し支えないこと。

3 個人番号等の代読や点字シールの配布等に関する要望については、積極的に障害福
祉担当課と通知カード・個人番号カード担当課との間で協力の上、対応すること。

〈入会のご案内〉

一緒に楽しみませんか!!
会員が日ごろ抱えている悩みや問題について、その解決に向けて情報交換や研修会、啓蒙活動などを行ない、より豊かな社会生活の実現を目指しています。
また、会員相互の親睦と交流を深めるため、バス旅行や各種スポーツ・文化サークル活動など、ボランティアの方々とともに楽しく活動しています。

視覚障害者のみならず、多くの方々のご入会をお待ちしております。

団体名:相模原市視覚障害者協会
会長:宇津木 茂
会員種別
(1)正会員として入会できる方は、相模原市内在住の視覚障害者です。(年会費は3000円です)
(2)賛助会員は、本会の目的に賛同し活動を支援してくださる方なら個人・団体を問わずどなたでも入会できます。(年会費は2000円以上です)
入会方法:所定の入会申込書に必要事項をご記入の上、下記事務局へご提出ください。

問合せ先
相模原市視覚障害者協会事務局 宇都木 茂
〒252-0335 相模原市南区下溝1559-1
電話 090-3048-5289
E-mail  soushikyou-jimu@jcom.home.ne.jp

入会申込書

令和   年   月   日
相模原市視覚障害者協会  会長あて

設立趣旨に賛同し、入会いたします。

(選択が必要な項目は丸で囲んでください)
会員の種類
・正会員(個人のみ)   年会費/3,000円)
・賛助会員(個人及び団体)年会費/2,000円以上)

氏名     フリガナ

生年月日

性別    男  女

住所(自宅  事業所)

電話番号(自宅  事業所)

携帯電話番号

メールアドレス(PC  携帯)

協会からの送付資料の種類  点字  墨字  メール  CD
(原則総会資料のみ)

※ご記入いただきました情報は、当協会で厳重に管理し、会報の発送や当協会の活動にご協力を要請する以外は一切使用しません。
※賛助会員には、総会における議決権はありませんのでご了承ください。

〈イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン〉ご協力のお願い

このキャンペーンは、毎月11日の「イオン・デー」に実施されており、お客様がレジでの精算時に受け取られた黄色いレシートを地域のボランティア団体名が書かれた店内備え付けのボックスに投函することで、レシート合計の一定割合分の品物を各団体に寄贈してくださる取り組みです。
つきましては、「イオン橋本店」でのお買い物の際の、黄色いレシートを相模原市視覚障害者協会のボックスにお入れください。
皆様のご協力をいただきたくなにとぞよろしくお願いいたします。
またお知り合いの方にもお伝えいただけると幸いです。
[イオン橋本店]
住所 〒252-0143 相模原市緑区橋本6-2-1
代表電話番号 042-770-1200

《ご寄付のお願い》

財政面で必要な経費の確保が大変厳しい状況にあります。
協会の趣旨活動紹介をご覧いただき皆様方のお力添えにより当協会財政を充実させ、今後も活動が継続して行けるよう、金額にかかわらず浄財をお寄せいただければ幸いです。
何卒、ご理解とご支援の程、よろしくお願い申し上げます。
《ご寄付の方法》
下記口座にお振込みください
【郵便局からの振込】
ゆうちょ振替口座
記号 10230
番号 73153011
加入者名 相模原市視覚障害者協会

【銀行などの金融機関からの振込】
ゆうちょ銀行
店番 028
預金の種類 普通預金
口座番号 7315301
口座名義 相模原市視覚障害者協会 代表者 宇都木茂

恐れ入りますが、お振込み手数料が必要な場合にはご負担下さい。
なお、当協会からの領収書が必要な方は連絡ください。
※頂いた個人情報は寄付業務以外に関わる目的には一切使用致しません。

[お問合せ先]
相模原市視覚障害者協会事務局 宇都木 茂
〒252-0335 相模原市南区下溝1559-1
電話090-3048-5289

E-mail soushikyou-jimu@jcom.home.ne.jp

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