ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!
ショッピングセンターの特設ブースなどでのウォーターサーバーの契約に関し、「解約を申し出ると、勧誘時に説明がなかった違約金を請求された」「レンタル契約を結んだと思っていたが、購入契約となっていた」などの相談が寄せられています。
【事例】
◆現契約の解約料をキャッシュバックすると強引な勧誘を受けたが、実際はキャッシュバック適用外だった。
◆お得だという説明のみで解約時に請求される違約金等について全く説明がなかった。
◆レンタルだと思い契約したが、実際は売買契約になっていた。
◆急かされて契約したが、帰宅後に契約内容を確認すると説明と異なっていた。
【アドバイス】
◆本当に必要な契約か、価格や機能等を比較検討する。
◆不要な勧誘であればきっぱりと断る。
◆契約する前に契約内容について十分に確認する。
◆強引に契約を迫ったり、契約を急がせたりする事業者とは契約しない。
このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!
☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/600/426
相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)