相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン実施中!

若者の悪質商法被害の未然防止・早期発見を図るため、関東甲信越ブロック(1都9県6政令指定都市及び(独)国民生活センター)において、共同キャンペーンを令和3年1月から3月まで実施します。本市では、「若者トラブル188番」と銘打って若者からの相談を受け付けます。

☆若者トラブル188番(電話相談)
≪期間≫令和3年1月11日(月・祝)~13日(水)
≪受付時間≫午前9時~午後4時(11日の正午~午後1時を除く)
≪相談用電話番号≫消費者ホットライン188(局番なし)又は042-776-2511
※上記以外でも、毎日相談は受け付けます。

☆成人になると相談件数が3倍?!
全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数をみると、20~22歳からの相談は、17~19歳と比べ約3倍も増え、その契約金額も高額になります。
お子さんやお孫さんなど、身近な若者が契約トラブル等でお困りの際には、消費生活総合センターへの相談を促しましょう。

☆内容について詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/312/426
(相模原市HP)

相模原市消費生活総合センター 相談専用(042-776-2511)

緊急事態宣言発出!不要不急の外出自粛・感染防止対策の徹底を。

 本日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、神奈川県・埼玉県・千葉県・東京都に対し、緊急事態宣言が発出されました。
 基本的な感染防止対策を徹底していただくとともに、不要・不急な外出自粛(生活の維持に必要なものは除く)、特に20時以降の外出については、可能な限り控えていただきますよう、よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の発令に対する市長コメント(1月7日掲載)
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/mayor/1022467.html

相模原市疾病対策課

相模原市・ひばり放送(市長メッセージ)

放送区域:相模原市内全域
放送内容:「市民の皆様、相模原市長の本村賢太郎です。
新型コロナウイルス感染症が、市内でも拡大しています。
今年は、特別な年末年始となります。
可能な限り外出を控え、ご家族など近しい人と穏やかな時間を過ごすよう、ご協力をお願いいたします。

こちらは、防災さがみはらです。」

この冬は、”静かな年末年始”を過ごしましょう!

 12月24日に神奈川県での新規陽性患者が”495人と過去最多”、本市においても感染者の増加傾向は続き、極めて警戒すべき状況が続いています。
 新型コロナウイルスとの闘いには、より多くの医療者と医療施設が必要となっており、現場の対応は限界に近づいています。
 いま最も重要なのは、「新たな感染者を増やさないこと」です。
 そのためにも、次のとおり皆さまのご協力をお願いいたします!

①飲食は家族、いつもの仲間と!
 飲食は主要な感染経路の一つです。感染対策の徹底・短時間で開催を。
②帰省は、慎重に検討を!
 発熱等の症状がある方などは帰省を控えるなどのご配慮を。

 新年の先に”明るい未来”が開けると信じて、今年は「静かな年末年始」をお過ごしいただくよう、ご協力よろしくお願いいたします!

【参考】神奈川県ホームページ
:新型コロナウイルス感染症 病床・宿泊療養施設のキャパシティ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/k-vision/ca…

【参考】内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室ホームページ
:新型コロナウイルス感染症対策 年末年始特設サイト
https://corona.go.jp/proposal/

相模原市疾病対策課

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

年末年始の休所日について
消費生活総合センターの年末年始の休所日は下記のとおりです。

<休所日>
令和2年12月29日(火)~令和3年1月3日(日)

年始は4日(月)午前9時から開所します。

<相談受付日時>
月~金 午前9時~午後4時(第2・4金曜日は午後6時まで)
土日祝 午前9時~正午、午後1時~午後4時

休所中はご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

相模原市消費生活総合センター 相談専用(042-776-2511) 

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

消費者問題に関する2020年の10大項目が公表されました
12月15日に独立行政法人国民生活センターから、「消費者問題に関する2020年の10大項目」が公表されました。
今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会や暮らしが大きく変化しました。消費生活でも「便乗した悪質商法」のほか、「インターネット通販」など、オンライン取引に関連した相談が目立つ年になりました。
メールマガジンをご覧の皆様も、これまでのトラブル事例を確認し、消費者トラブルにあわない年末年始をお過ごしください。また、ご家族など周囲の人との情報共有もお願いいたします。

☆「消費者問題に関する2020年の10大項目」より一部抜粋
●新型コロナウイルス感染症が流行 消費生活にも大きく影響
●キャッシュレス決済 利用進むも不正使用相次ぐ
●デジタル・プラットフォーム等に関する消費者取引の環境整備を検討
●年齢問わず発生 無くならない身の回りの事故
●子ども、高齢者を問わずオンライン関連の相談増加
●「お試し」定期購入のトラブルが過去最高

☆内容について詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/310/426
(国民生活センターHP)

相模原市消費生活総合センター 相談専用(042-776-2511)

消費生活総合センターからのお知らせ

宅配便業者を装った偽の「不在通知」にご注意!
宅配便業者を装ったSMS(ショートメッセージサービス)に記載されたURLにアクセスしたのち、身に覚えのない請求をされるトラブルにご注意ください。

☆相談事例
〇宅配荷物の不在通知がSMSで届いたと思い、記載されたURLにアクセスしたところ、不正アプリがダウンロードされた。その後、海外宛てのSMSが勝手に100 回以上送信され、通信料を1万円以上請求された。
〇宅配荷物の不在通知がSMSで届いたと思い、記載されたURLにアクセスした。その時に電子決済に必要な個人情報を入力した。その後、身に覚えのない電子マネーが購入されており、約11万円が請求された。

☆アドバイス
〇SMSで「不在通知」が届いても、記載されているURLに安易にアクセスしない
〇偽サイトにID・パスワード等を入力してしまったら、すぐに変更する
〇迷惑SMS等への対策サービスやセキュリティソフト等を活用する
〇困ったときは消費生活センターへ相談する

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/308/426
(国民生活センターHP)

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-776-2511)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

占いサイトのトラブルにご注意!
占いサイトを無料で利用するつもりが、有料のやりとりに誘導されるトラブルにご注意ください。

☆相談事例
・無料鑑定で三つの「徳」を授けると言われたが、無料期間を過ぎても最後の一つを授けてもらえず、有料メッセージのやり取りを続けたら高額になっていた。
・電話の占いで無料時間分だけ利用するつもりが、時間になっても占い師が話し続けたので、自分から電話を切れず高額な料金を請求された。
・無料占いサイトに個人情報を入力したら、迷惑メールが大量に届くようになった。

☆アドバイス
・占い師を名乗る者の言葉をうのみにせず、やりとりを継続しない
・無料だからと気軽に氏名や生年月日、メールアドレス等の個人情報を入力しない
・トラブルに遭ったと感じたら、消費生活センターへ相談する

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/307/426
(国民生活センターHP)

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-776-2511)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

高齢者の入浴中の事故にご注意!
11月から4月までの寒い時期を中心に、高齢者の入浴中の事故が多く発生しています。

☆事故情報
入浴してから約20分後に様子を見に行くと、浴槽内で意識がない状態だった。追い炊きをしていたため、お湯はかなり熱くなり、顔面・背部等に深いやけどを負っていた。

☆事故を防ぐために注意すること
(1)入浴前に脱衣所や浴室を暖める
寒暖差などで急激な血圧の変動があると、意識を失うおそれがあります。

(2)湯温は41度以下、湯につかる時間は10分までを目安にする
42度で10分入浴すると、体温が38度近くに達し、意識障害で浴槽から出られなくなるおそれがあります。

(3)浴槽から急に立ち上がらないようにする
圧迫されていた血管が拡張し、意識障害を起こすおそれがあります。

(4)飲酒後、医薬品服用後、食後すぐの入浴は避ける
血圧の低下により、失神するおそれがあります。

入浴する前に同居者に一声掛け、異変があったときに早期発見してもらうことも重要です。
入浴方法に気を付け、寒い季節を乗り越えましょう。

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/306/426
(消費者庁HP)

相模原市消費生活総合センター 相談専用(042-776-2511)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

はさみなどの刃物の使用は“全集中”で!
小さいお子さんのいる御家庭では、クリスマスの室内装飾等で、はさみやカッターなどを使用する機会があるかと思います。刃物で子どもがけがをする事故に御注意ください。

☆事故情報
・子ども同士遊んでいたところ、カッターナイフを取り出していた。保護者が気付いたときは血まみれで手のひらを深く切っていた。
・段ボールを彫刻刀で切っていたところ、誤って人差し指を切った。動静脈及び神経断裂で入院し、手術をした。
・はさみを使用していたところ、人差し指を切った。出血が止まらず病院を受診した。

☆事故に備えて注意すること
・子どもが刃物を勝手に使用しないように、手の届かないところに保管する。
・子どもが刃物を使用するときは、保護者の目の届く場所で使うようにする。
・刃物を使用した後はきちんと片付ける。

刃物でのけがは、傷が深いと後遺症が残る場合もあります。保護者の見守りで事故を防ぎましょう。

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/305/426
(消費者庁HP)

相模原市消費生活総合センター 相談専用(042-776-2511)